契約条項(極度方式基本契約)

第1条(ローンの利用)

1. 株式会社アロー(以下「当社」)と本契約を締結した借主(主債務者)を以下「会員」といいます。

2. 会員は本契約を締結することにより、本規約にて会員が金銭を受領した日に成立します。
会員より当社に届出た会員の金融機関への振込融資行い振込送金日を借入日とし、振込人名義は(株)アローとします。
尚、会員は本契約に基づき借り入れた借入金を会員等の事業目的のためには用いません。

第2条(反社会的勢力の排除)

※融資申込人及び会員を以下「当事者」という。

1. 当事者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等 標ぼうゴロ又は特殊知能暴 力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ、将来にわたっても該当しない ことを表明・確約します。

(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。

(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。

(3)自己、自社若しくは第 三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。

(4)暴力団員等に対して資金等 を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。

(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を 有すること。

2. 当事者は、自ら又は第三者を利用して、①暴力的な要求行為、②法的な責任を超えた不当な要求行為、③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、④風説を流布し、 偽計を用い、又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為、⑤その他これらに準ずる行為、のいずれも行わないことを確約します。

第3条(外国 PEPs の確認)

会員並びに連帯保証人は、 外国の重要な公的地位にある者等犯罪収益移転防止法施行令第12条3項に定める者(外国 PEPs 等)に該当する場合は、速やかに当社に書面等で届出る事とします。

第4条(利息計算及び返済金の充当順位・約定支払日)

1. 借入金に対する利息は次の算式により、計算いたします。 利息=残元金 × 約定利率 × 経過日数 ÷365(うるう年の場合も同様とします。)

2. 会員は、返済した金額が、本契約債務金額を消滅させるに足りない時は、①返済当時に存在する第5条の負担金(各負担金の順序は当社が決定する)②未払金③違約損害金④利息⑤元金の順で充当する事とし、当社が適当とみなす順位充当された場合であっても会員は異議を申立てしません。

3.契約要項に於ける毎月の約定日迄に支払う。本契約成立と同時又は借入残高が無い状態で借入した場合は、借入当日から起算して15日を経過した後を最初の到来日を約定支払日とする。約定支払日より16日以上前に支払った場合は、約定支払日は次回に繰り越しされず、約定支払日に再度約定の返済金額を支払う。

第5条(会員の負担金)

会員は元金・利息・遅延損害金以外に、返済費用、公租公課の支払にあてられるべきもの、裁判費用・強制執行費用等公の機関が行う手続に関して当該機関へ支払うべきもの、 貸金業法施行令等の法令で利息とみなされない範囲内のATM(WEB等含む)機械利用料、法令により貸付又は弁済に関して会員に交付された書面の再発行(電磁的方法で提供された場合は再提供)手数料、その他当社が定める費用又は手数料を負担する。但し、当社が負担した場合は、この限りではない。

第6条(極度額及び利用限度額)

1. 本契約に基づく契約極度額は、会員が希望した金額の範囲内で、当社が承諾した金額とします。

2. 当社は、会員の信用状況に関する当社の審査により、極度額を上限として利用限度額を定めます。会員は、利用限度額の範囲内で繰返し借入ができる事とします。尚、利用限度 額内での借入は金銭の交付により契約の効力が生じるものとします。

3. 会員に次の各号のいずれかにあたる事由が生じた場合、当社は利用限度額を減額することができる事とします。

(1)本契約条項に違反したとき、または債務不履行があったとき。

(2)当社から金銭消費貸借契約にもとづく借入をしたとき。

(3)当社と他の極度方式基本契約を締結したとき。

(4)会員の信用状況に関する当社の審査により、当社が相当と認めたとき。

4. 前項に定める他、当社が相当と認めた場合、当社は新たな借入を停止することができる事とします。

5. 会員の信用状況に関する当社の審査により、当社が相当と認めた場合、当社は利用限度額を増額し、また、新たな借入の停止を解除することができる事とします。

6. 当社は会員が満75歳になったとき、新たな借入を中止できる事とします。

第7条(契約期間)

1. 本契約の有効期間は本契約日より5年間とし、期間満了日の1ヵ月前までに特に申し出がない時は、引き続き5年間自動更新し、以後も同様とします。但し、本契約による借 入残高が0円の状態で6年間続いた場合、その時点で自動的に期間満了とします。

2. 期間満了日の1ヵ月前までに会員又は当社より自動更新を行わない旨の申し出がなされた場合は、期間満了日における本契約に基づく残債務を本契約に従い完済に至るまで支払うものとします。

第8条(貸付その他の事由)

返済期間、返済回数、返済期限又は返済金額は、本契約に基づく貸付その他の事由により変動する事を同意いたします

第9条(明細書の交付)

1. 本契約に基づく、借入・返済の都度、当社は明細書を交付します。但し、直接受け取れない場合(送金時等)は、店舗への来店時、あるいは会員の指定先への郵送によって交付します。

2. 前項にかかわらず、金融機関等の口座への送金による返済時は、会員からの申し出があった場合に限り明細書を交付します。

第10条(期限の利益の喪失)

1. 会員が次のいずれかに該当した時は、当社からの通知、催告がなくても当然に期限の利益を失い、直ちに債務の金額に利息制限法第4条第1項に基づく上限損害金を付して弁 済します。

(1)本契約に基づく元本及び利息の支払を一回でも怠った時。

(2)申込時に虚偽の申告をしたことが判明したとき、又は氏名・住所・勤務先等の変更届を怠った時。

(3)契約条項 並びに表面借入要項による返済を一回でも怠った時。

(4)強制執行・差押・仮差押・仮処分を受けた時、手形の不渡り又は破産・民事再生を自ら申し出た時、又は申し立てられた 時。(5)退職・休職・その他会員の信用状態に著しい変化が生じたことを当社が知った時。

(6)契約最終期限を過ぎた時。

(7)その他本契約のいずれかに違反したことを当社が知った時。

2. 借主等が、暴力団員等若しくは第2条第1項各号のいずれかに該当し、若しくは同条第2項の①から⑤のいずれかに該当する行為をし、又は同条第 1 項の規定にもとづく表明・ 確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、会員は当社から請求があり次第、当社に対する一切の債務の期限の利益を失い、 直ちに債務を弁済します。

3. 前項の規定の適用により、借主等に損害が生じた場合にも、当社に何らの請求をしません。また、当社に損害が生じたときは、会員等がその責任を負います。

第11条(違約損害金)

第10条第1項により期限の利益を失った時は、その翌日から完済にいたるまで、本契約で定められた違約損害金利率(計算方法は第4条第1項に準ずる)の違約損害金を支払う事とします。

第12条(連帯保証人の認諾事項)

1. 貸金業法第16条第2項3の規定により連帯保証人は別紙事前説明書にて保証内容及びそのほか当契約内容の説明を受け保証契約を締結のうえ、本契約書に署名・捺印します。

2. 連帯保証人は、会員が本契約の取引によって負担する一切の債務を連帯保証し、会員と連帯して履行する責任を負い、その履行については本契約に従います。

3. 民法第 454条の規定により、会員と連帯して債務を負担する連帯保証人は、催告の抗弁(民法第452条)及び検索の抗弁(民法第 453条)の権利を有しません。

4. 会員は、当社が連帯保証人の一人に対して行った履行の請求は、会員に対しても、その効力が生ずるものとすることに同意します。

第13条(繰上償還)

返済期日前であっても、元本の一部又は全部を支払う事が出来ます。この場合、返済をする時までの会員の負担金及び利息・違約損害金・未払金を付して払います。

第14条(合意管轄裁判所)

会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、当社の本社を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を合意管轄裁判所とします。

第15条(債権譲渡)

本契約に基づく当社の債権を、当社が指定する金融機関等に対して担保の差入れ又は、譲渡する事に同意します。

第16条(その他特約)

1. 当社が債権保全等の理由により必要と認めた時は、会員の住民票・戸籍謄本ならびに附票等を取得する事に同意します。

2. 担保差入書に基づき当社が根抵当権の登記を行う場合に、会員はその登記手続きに協力し費用は会員の負担とします。

3. 本契約による債務を承認し、特定公正証書(借主(債務者)等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載された公正証書)を作成 することを承諾します。また、この特定公正証書により、当社は、特定公正証書に記載された内容の債務の不履行の場合には訴訟の提起を行わず会員の財産に対する 強制執行をする事ができるものとし、会員は、この契約に基づく債務の不履行の場合には直ちに強制執行に服する事に異議はないものとします。この為に要した費用は会員の負 担とします。

4. 別途、紙面での金銭貸借契約等を交付締結する場合の収入印紙代の会員負担。

第17条(本約款の変更)

1. 当社は次の各号に該当する場合には本規約を第2項に定める方法により変更することができます。

(1)変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。

(2)変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。

2. 前項に基づく変更に当たって当社は効力発生日を定めた上で本規約を変更する旨、変更後の内容及び発生時期を当社HPにおいて予め公表します。

3. 当社は前2項に基づくほか予め変更後の内容を当社HPにおいて公表する方法により周知した上で本規約の変更を行うことができます。 この場合には会員は当該周知の後に本規約に係る取引を行うことにより変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されます。

4. 前項に基づく規約の変更に異議がある会員は当社に対して退会の申出を行うことができ、当社はこの申出を承諾します。


貸金業務にかかる指定紛争解決機関
名称 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
〒108-0074 東京都港区高輪 3-19-15 電話番号 03-5739-3861

株式会社アロー 登録番号 愛知県知事 (6) 第04195号
名古屋市中川区高畑二丁目144番地高畑KMビル5階 0570-055-553



契約条項(金銭消費貸借基本契約)

第1条(ローンの利用)

1. 株式会社アロー(以下「当社」)と本契約を締結した借主(主債務者)を以下「会員」といいます。

2. 会員は本契約を締結することにより、本規約にて会員が金銭を受領した日に成立します。
会員より当社に届出た会員の金融機関への振込融資行い振込送金日を借入日とし、振込人名義は(株)アローとします。 尚、会員は本契約に基づき借り入れた借入金を会員等の事業目的のためには用いません。

第2条(反社会的勢力の排除)

※融資申込人及び会員を以下「当事者」という。

1. 当事者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等 標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これら

を「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ、将来にわたっても該当しない ことを表明・確約します。

(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。

(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。

(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。

(4)暴力団員等に対して資金等 を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。

(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を 有すること。

2. 当事者は、自ら又は第三者を利用して、①暴力的な要求行為、②法的な責任を超えた不当な要求行為、③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、④風説を流布し、 偽計を用い、又は威力を用いて当社の信用を

毀損し、又は当社の業務を妨害する行為、⑤その他これらに準ずる行為、のいずれも行わないことを確約します。

第3条(外国 PEPs の確認)

会員並びに連帯保証人は、 外国の重要な公的地位にある者等犯罪収益移転防止法施行令第 12条 3 項に定める者(外国 PEPs 等)に 該当する場合は、 速やかに当社に書面等で届出る事とします。

第4条(利息計算及び返済金の充当順位・約定支払日)

1. 借入金に対する利息は次の算式により、計算いたします。 利息=残元金 × 約定利率 × 経過日数 ÷365(うるう年の場合も同様とします。)

2. 会員は、返済した金額が、本契約債務金額を消滅させるに足りない時は、①返済当時に存在する第5条の負担金(各負担金の順序は当社が決定する)②未払金③違約損害金④利息⑤元金の順で充当する事とし、当社が適当とみなす順位充当された場合であっても会員は異議を申立てしません。

3.契約要項に於ける毎月の約定日迄に支払う。本契約成立と同時又は借入残高が無い状態で借入した場合は、借入当日から起算して15日を経過した後を最初の到来日を約定支払日とする。約定支払日より16日以上前に支払った場合は、約定支払日は次回に繰り越しされず、約定支払日に再度約定の返済金額を支払う。

第5条(会員の負担金)

会員は元金・利息・遅延損害金以外に、返済費用、公租公課の支払にあてられるべきもの、裁判費用・強制執行費用等公の機関が行う手続に関して当該機関へ支払うべきもの、 貸金業法施行令等の法令で利息とみなされない範囲内のATM(WEB等含む)機械利用料、法令により貸付又は弁済に関して会員に交付された書面の再発行(電磁的方法で提供された場合は再提供)手数料、その他当社が定める費用又は手数料を負担する。但し、当社が負担した場合は、この限りではない。

第6条(明細書の交付)

1. 本契約に基づく、借入・返済の都度、当社は明細書を交付します。但し、直接受け取れない場合(送金時等)は、店舗への来店時、あるいは会員の指定先への郵送によって交付します。

2. 前項にかかわらず、金融機関等の口座への送金による返済時は、会員からの申し出があった場合に限り明細書を交付します。

第7条(期限の利益の喪失)

1. 会員が次のいずれかに該当した時は、当社からの通知、催告がなくても当然に期限の利益を失い、直ちに債務の金額に利息制限法第4条第1項に基づく上限損害金を付して弁 済します。

(1)本契約に基づく元本及び利息の支払を一回でも怠った時。

(2)申込時に虚偽の申告をしたことが判明したとき、又は氏名・住所・勤務先等の変更届を怠った時。

(3)契約条項 並びに表面借入要項による返済を一回でも怠った時。

(4)強制執行・差押・仮差押・仮処分を受けた時、手形の不渡り又は破産・民事再生を自ら申し出た時、又は申し立てられた 時。(5)退職・休職・その他会員の信用状態に著しい変化が生じたことを当社が知った時。

(6)契約最終期限を過ぎた時。

(7)その他本契約のいずれかに違反したことを当社が知った時。

2. 借主等が、暴力団員等若しくは第2条第1項各号のいずれかに該当し、若しくは同条第2項の①から⑤のいずれかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定にもとづく表明・ 確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、会員は当社から請求があり次第、当社に対する一切の債務の期限の利益を失い、 直ちに債務を弁済します。

3. 前項の規定の適用により、会員等に損害が生じた場合にも、当社に何らの請求をしません。また、当社に損害が生じたときは、借主等がその責任を負います。

第8条(違約損害金)

第7条第1項により期限の利益を失った時は、その翌日から完済にいたるまで、本契約で定められた違約損害金利率(計算方法は第4条第1項に準ずる)の違約損害金を支払う事とします。

第9条(連帯保証人の認諾事項)

1. 貸金業法第16条第2項3の規定により連帯保証人は別紙事前説明書にて保証内容及びそのほか当契約内容の説明を受け保証契約を締結のうえ、本契約書に署名・捺印します。

2. 連帯保証人は、会員が本契約の取引によって負担する一切の債務を連帯保証し、会員と連帯して履行する責任を負い、その履行については本契約に従います。

3. 民法第454条の規定により、主たる会員と連帯して債務を負担する連帯保証人は、催告の抗弁(民法第452条)及び検索の抗弁(民法第453条)の権利を有しません。

4. 会員(主債務者)は、当社が連帯保証人の一人に対して行った履行の請求は、会員に対しても、その効力が生ずるものとすることに同意します。

第10条(繰上償還)

返済期日前であっても、元本の一部又は全部を支払う事が出来ます。この場合、返済をする時までの会員の負担金及び利息・違約損害金・未払金を付して払います。

第11条(合意管轄裁判所)

会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、当社の本社を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を合意管轄裁判所とします。

第12条(債権譲渡)

本契約に基づく当社の債権を、当社が指定する金融機関等に対して担保の差入れ又は、譲渡する事に同意します。

第13条(その他特約)

1. 当社が債権保全等の理由により必要と認めた時は、会員の住民票・戸籍謄本ならびに附票等を取得する事に同意します。

2. 担保差入書に基づき当社が根抵当権の登記を行う場合に、会員はその登記手続きに協力し費用は会員の負担とします。

3. 本契約による債務を承認し、特定公正証書(借主(債務者)等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載された公正証書)を作成 することを承諾します。また、この特定公正証書により、当社は、特定公正証書に記載された内容の債務の不履行の場合には訴訟の提起を行わず会員の財産に対する 強制執行をする事ができるものとし、会員は、この契約に基づく債務の不履行の場合には直ちに強制執行に服する事に異議はないものとします。この為に要した費用は会員の負担とします。

4. 別途、紙面による金銭貸借契約書を交付締結する場合の収入印紙代の会員負担。

第14条(本約款の変更)

1. 当社は次の各号に該当する場合には本規約を第2項に定める方法により変更することができます。

(1)変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。

(2)変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。

2. 前項に基づく変更に当たって当社は効力発生日を定めた上で本規約を変更する旨、変更後の内容及び発生時期を当社HPにおいて予め公表します。

3. 当社は前2項に基づくほか予め変更後の内容を当社HPにおいて公表する方法により周知した上で本規約の変更を行うことができます。 この場合には会員は当該周知の後に本規約に係る取引を行うことにより変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されます。

4. 前項に基づく規約の変更に異議がある会員は当社に対して退会の申出を行うことができ、当社はこの申出を承諾します。


貸金業務にかかる指定紛争解決機関
名称 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
〒108-0074 東京都港区高輪 3-19-15 電話番号 03-5739-3861

株式会社アロー 登録番号 愛知県知事 (6) 第04195号
名古屋市中川区高畑二丁目144番地高畑KMビル5階 0570-055-553